情報理工学国際センター事務(旧国際交流室)

手続き(学外、2025年11月27日現在)

A. 入国管理

  • 「ビザ」と「在留資格」
「在留資格」と、「査証(ビザ)」とはまったく異なるものです。
査証の相互免除を取り決めている国以外から日本に入国する場合、ビザが必要になります。 ビザは大使館等(外務省)が発給しますが、ビザを貰った人がある条件で日本に入国することが 適当であると「推薦」されたという意味です。その「推薦」を受けて、入国管理局(法務省)が 日本での身分や活動内容によって滞在する資格があるかを審査し、「在留資格」を与えるかどうかを 決定します。我が国において行おうとする活動が上陸のための条件に適合すると認められたとき、 初めて大使館等でビザが発給されることになります。
この手続きには大変時間がかかるため、ビザ発給を迅速化するために、ビザの申請をする前に、 日本にいる代理人が入国管理局に先に在留資格の審査を申請し「在留資格認定証明書」を 発行してもらい、発行された証明書をつけて本人が大使館等でビザを申請できる制度があります。
  • 出入国在留管理庁
(1) 出入国在留管理局
住んでいる所によって手続きをする場所が異なります。
  1. 東京・神奈川・埼玉・千葉等に在住の場合
    東京出入国在留管理局
    〒108-0075 東京都港区港南5-5-30 Tel: 0570-034259(IP電話・海外からの場合03-5796-7234)
    • JR品川駅港南口より都バスで「東京出入国在留管理局前」下車、約13分
    • 東京モノレール または りんかい線(埼京線乗入れ)「天王洲アイル」下車、徒歩15分
    東京出入国在留管理局のその他の出張所については、東京出入国在留管理局のウェブページでご確認ください。
  2. 地方に在住の場合
(2) 受付時間
  • 月曜 - 金曜 (祝休日・年末年始を除く)
  • 9:00-16:00
(3) 外国人在留総合インフォメーションセンター
入国手続きや在留手続等に関する各種問い合わせに対し情報を提供します。何か質問がありましたらセンターを訪ねるか電話で問い合わせてください。センターでは、英語,韓国語,中国語,スペイン語等でも対応しています。
  1. 東京
    〒108-0075 東京都港区港南5-5-30 Tel: 0570-013904 (IP電話・海外からの場合 03-5796-7112)
  2. 横浜
    〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 Tel: 0570-013904 (IP電話・海外からの場合 03-5796-7112)
  3. 受付時間
    月曜 - 金曜 (祝休日・年末年始を除く)
    8:30-17:15
東京大学では、専門家が申請書類を受け付けて、出入国在留管理局に代行申請をします。
最新の情報を使用することになっているので注意してください。(申請書類に研究科の押印が必要です)
1. 受験のために日本に来るとき
ビザが免除されている国以外から受験のために日本に来るときは、目的を受験とした「短期滞在」ビザを取得します。日本に到着すると、15日、30日または90日の滞在が許可されます。「在留資格認定証明書」は必要ありません。
なお「短期滞在」で日本に入国した場合、原則として日本国内で在留資格を変更することは認められません。
2. 入学のために日本に来るとき
入学が決定して日本に来るときは、「留学」ビザが必要です。ビザは日本大使館や領事館であなたが自分でが申請します。そのときビザが速やかに発給されるように、大学があなたに代わって東京の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の申請をすることができます。
(1)「在留資格認定証明書」交付申請
「在留資格認定証明書」を希望するときは、正規生(修士課程・博士課程の学生)の場合は入学試験に合格した後、研究科から手続き案内があります。大学院外国人研究生、交換留学生の場合は、情報理工学国際センターから案内があります。
申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 在留資格認定証明書交付申請書---申請人等作成用1, 2, 3(所属機関等作成1, 2は大学が用意します。)
  2. 写真 1枚---40mm(h)x30mm(w)、撮影後6か月以内、無帽無背景
  3. パスポートのコピー---名前、パスポート番号、写真が載っているページ
  4. 入学許可通知書のコピー
  5. 郵便切手 460円
  6. 経済に関する証明書---奨学金証明書、送金証明書、預金残高証明書など
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
3. すでに日本にいる人が入学するとき
すでに日本に住んでいる方が研究科に入学するときは、出入国在留管理局で在留資格の延長申請あるいは在留資格の変更申請をします。
(1)在留期間更新申請
現在、在留資格「留学」を持っている方は、在留期間の延長が必要になります。申請は期間満了の3ヶ月前からできます。
申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 在留期間更新許可申請書---申請人等作成用1, 2, 3(所属機関等作成1, 2は大学が用意します。)
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 入学許可通知書のコピー
  5. 在学証明書など在学状況を立証する資料
  6. 成績証明書(正規生)または研究内容証明書(研究生)
  7. 経費に関する証明書---奨学金証明書、送金証明書、預金通帳のコピー等
  8. 手数料(印紙代)
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
(2)在留資格変更申請
現在、「留学」以外の在留資格を持っている方が申請します。大学が提供する留学生のためのサービスを全て受けるためには、「留学」の在留資格を持っている必要があります。
申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 在留資格変更許可申請書---申請人等作成用1, 2, 3(所属機関等作成1, 2は大学が用意します。)
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 入学許可通知書のコピー
  5. 経費に関する証明書---奨学金証明書、送金証明書、預金通帳のコピー等
  6. 手数料(印紙代)
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
4. 在学中
(1)在留期間更新申請
申請は期間満了の3ヶ月前からできます。申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 在留期間更新許可申請書---申請人等作成用1, 2, 3(所属機関等作成1, 2は大学が用意します。)
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 在学証明書  手続き(学内)「証明書の発行」
  5. 成績証明書---正規生の場合。  手続き(学内)「証明書の発行」
  6. 研究内容証明書---研究生の場合。  留学生支援チーム
  7. 研究生退学証明書---現在の在留期間中に「研究生」から「正規生」に変った場合。  留学生支援チーム
  8. 経費に関する証明書---奨学金証明書、送金証明書、預金通帳のコピー等
  9. 手数料(印紙代)
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
在留期間の延長をしたときは、在留カードも更新されます。忘れずに確認してください。
(2)一時的に出国する場合

再入国許可とは,日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

*出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されるので、再入国許可申請は不要です。

在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。

  • 再入国許可
申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 再入国許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 手数料(印紙代)
  • みなし再入国許可

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日までとなりますので、長期間日本を離れる方は特に注意してください。

この制度を利用して出国する場合は、出国の際、再入国出入国記録の該当欄に正しくチェックを入れてください。なお、手数料はかかりません。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html

※日本を離れる場合は、専攻事務室に必ず「旅行届」「帰国届」を提出しなくてはなりません。
(3)資格外活動許可申請
「留学」の在留資格では、報酬を受ける活動を行うことはできませんが、「資格外活動許可」をもらうと、一定の条件の下でアルバイトをすることができます。
条件は次のとおりです。
  1. 授業期間中は週28時間まで、長期休暇中は1日8時間まで働けます。
  2. 大学研究室内での仕事でも、報酬を受ける場合は許可が必要です。
  3. 風俗営業、性風俗特殊営業(キャバレー、パチンコ屋、ラブホテル、ファッションヘルス、テレホンクラブ、伝言ダイヤルなど)の仕事はできません。
  4. アルバイトをする予定の人は、働く場所が決まっていなくても前もって申請することができます。
  5. 許可の有効期限は在留期間と同じです。
資格外活動許可証を持っていても、在留資格「留学」の方が、休学中に報酬を受けて仕事をすることは違法です。
申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 資格外活動許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
5. 修了するとき
(1)日本で就職するとき

会社とよく連絡をとり、在留資格変更申請をしなくてはなりません。
申請に必要なものは次のとおりです。

  1. 在留資格変更許可申請書---(仕事の内容によって様式が異なります)
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 履歴書
  5. 修了証明書/学位記  手続き(学内)「証明書の発行
  6. 申請理由書
  7. 雇用契約書の写し
  8. その他会社が用意する資料
  9. 手数料(印紙代)
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
(2)日本に残って仕事を探すとき
  • 特定活動(継続就職活動)

在留資格「留学」を持つ留学生が就職活動のため卒業・修了後(学位を取得しての卒業)も引き続き日本に在留を希望する場合、東京大学からの推薦が得られる場合には、在留資格「特定活動」への変更申請をすることができます。入管から許可された場合は6ヶ月滞在することができます。また、申請書類(就職活動状況など)に基づき、更新申請が認められた場合には、更に6ヶ月の滞在が可能です(合計で最長1)。なお、研究生、交換留学生などの非正規生は対象外です。http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html

学生の身分がなくなったら、在留資格変更申請をしなくてはなりません。
申請に必要なものは次の通りです。
  1. 在留資格変更申請書
  2. 大学からの推薦書---これがあると、「特定活動」での在留期間延長申請が可能になります。
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 手数料(印紙代)
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
  • 特定活動(未来創造人材・就職活動)

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した方が、日本において「就職活動」または「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。なお、研究生、交換留学生などの非正規生は対象外です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html

*「短期滞在」の在留資格で滞在している間に就職が内定した場合
正式採用までの間(修了後1年以内)在留するために、必要要件を満たせば、「特定活動」の在留資格へ変更できます。
(3)修了までに在留期間が切れてしまうとき
「留学」の在留資格では、「在留期間延長申請」はできません。「在留資格変更」の申請をします。「出国準備期間の特定活動」の在留資格に変更になるでしょう。 事前にビザ・コンサルティングサービスに相談することを勧めます。
6. 家族を日本に呼ぶとき
(1)在留資格認定証明書申請(在留資格「家族滞在」)
家族(配偶者と子供)があなたと一緒に日本に住むためには「家族滞在」という在留資格が必要です。家族がビザを申請するときに手続きがスムーズに行くように、まずあなたが日本で「在留資格認定証明書」の申請をします。
申請に必要な書類のリストは、こちらにあります。
家族滞在」の在留資格が取れるのは、あなたの配偶者と子供です。親や兄弟などが日本に来るときは、「短期滞在(親族訪問)」の資格で入国します。入国時に15日か90日間の滞在が許可されます。
「家族滞在」の在留資格で働くことはできません。資格外活動許可が必要です。
(2)在留期間更新申請(在留資格「家族滞在」)
申請に必要なものは次のとおりです。
  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 家族のパスポート、在留カード
  3. あなたの
    1. パスポート・在留カード
    2. 在学証明書
    3. 経費に関する証明書---奨学金証明書、預金通帳のコピーなど
  4. 手数料(印紙代)
    *その他、出入国在留管理庁の判断により、他の証明書の提出を求められる場合があります。
家族が許可される在留期間は、あなたの在留期間と同じです。

B. 区役所・市役所での手続き

1. 住民登録
(1)新規に登録する場合
  1. 日本に3ヶ月以上滞在する予定の人は、日本入国後14日以内に必ず、区・市役所で「住民登録」をしなくてはなりません。
  2. 必要書類:
    1. 在留カード
    2. パスポート
* * 子供が生まれたとき
  1. 生まれてから14日以内に、区・市役所に「出生届(しゅっしょう・とどけ)」を出します。
    必要書類:
    1. 届け書
    2. 出生証明書---「届け書」用紙についていますので医者に書いてもらいます。
    3. 母子健康手帳
  2. 在日大使館にパスポートを申請します。
  3. 生まれてから30日以内に、入国管理局に在留資格と在留期間の申請をします。
    必要書類:
    1. 在留資格認定証明書交付申請書---様式その1、2 R(「家族滞在」)
    2. 出生を証明する書類---出生届出証明書、母子手帳など
    3. 質問書
  4. 生まれてから60日以内に、住民登録をします。
    必要書類:
    1. 申請書
    2. 出生届出証明書---出生届を出したことを証明する書類。
    3. パスポート---先に大使館でパスポートをもらっている場合。
  5. 在留カードをもらった後に在留資格認定証明書が発行された場合は、区・市役所に通知してください。
  6. 妊娠・出産・子育てについては、こちらを参照してください。https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/life-daily-child.html
(2)変更する場合
  1. 住所、氏名、国籍、在留資格、在留期間などが変わったときには、14日以内に変更の手続きをします。
  2. 引越しの場合は、新しい住まいのある区・市役所に転入の届出をします。以前の住まいのある区・市役所にも転出の届け出をする必要があります。
(3)住民票
  1. 住民登録されている内容を証明するものです。本人の申請によって発行されますが、1通につき2~300円かかります。
在留カードはいつも携帯し、必要なときは見せなくてはなりません。身分を証明する大切なものですからなくさないように注意しましょう。
在留カードは再入国許可を受けないで日本を出国するとき、パスポートコントロールで回収されます。
2. 国民健康保険
(1)
在留期間が1年以上になる方は、住民登録をした区・市役所で国民健康保険に加入します。在留資格「留学」の場合は必ず加入します。
(2)
家族(配偶者と子供)も1年以上日本に滞在するときには一緒に加入します。あとで家族が渡日する場合も、住民登録を済ませてから加入できます。加入すると全員の名前が保険証に記載されます。
(3)
加入手続きをすると、「保険証」が渡されます。前の年(1月から12月まで)の収入と家族の人数によって、支払う保険料が決められ、あとで郵便で通知されます。保険料は4月から翌年の3月までの1年間に適用されます。保険料は通知書に書かれている期限までに、銀行や郵便局で必ず支払います。
(4)
保険料は住んでいるところによって異なりますが、留学生の場合、「簡易申告」をすると減額されます。手続きのときに窓口で申し出てください。保険料の減額をしてもらうためには、申告も毎年しなくてはなりません。申告をすると支払う保険料が見直され、確定した保険料の通知が郵便で送られてきますので、その通知書で保険料を支払います。
(5)
引越しをしたら、新しい住所のある区・市役所で住民登録(変更)をしてから加入(変更)します。
(6)
病気やけがで治療を受けるときに保険証を提出すると、あなたは治療費はの30パーセントを支払うことになります。ただし、すべての治療に保険が使えるわけではありません。全額自分で払わなくてはならない治療(健康診断、美容形成、特殊な歯の治療など)もあります。
(7)
手術や入院で多額の治療費がかかったとき(高額医療費)、出産したときなどには、特別に給付金がもらえる制度があります。
(8)
帰国するときは保険証を区・市役所に返却します。
(9)
保険証は身分証明証にもなる大切なものです。保険証には、有効期限が書かれています。その期限が切れるまでに新しい保険証が普通郵便で送られてきますので、郵便受けから盗まれないように気をつけてください。
ISTyくん