・学生交流覚書に基づく協定校への留学
海外の大学と「国際学術交流協定」と「学生交流覚書」の両方を結んでいる場合、その大学と交換留学を行うことができます。交換留学期間中、留学先の大学において授業料は徴収されず、本学規定の(通常の)授業料を本学に納めることとなります。休学は出来ません。
・プログラムに基づく留学 (奨学金付き)
・Erasmus+ Trento: 詳細はお問い合わせください。
関連リンク: 「留学(交換留学等)」
問い合わせ:情報理工学国際センター <istoir.t[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp>
Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo